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北加日本商工会議所では、長年にわたり州のDMVに関わり、日本人派遣社員およびその家族の方々が運転免許証を取り易いように州政府と交渉してまいりました。 ここ数年は大きな問題もなくスムースに取り扱われておりましたが、つい最近の7月1日、州の DMVは Social Security Number を持たない外国人に対する免許取得を運用面で変更しました。 これは9月11日のテロ以来加州がとっている安全保障強化の一環としての変更です。 運転免許証に関する情報は、ここしばらく案内しておりませんでしたので、ここに新しい運用面での変更とともに、運転免許証に関する情報をまとめて報告したいと思います。
カリフォルニア州法は、「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」旨規定しています。この規定は、外国からの転入者に限らず、米国内の他州から転入してきた場合にも適用されるため、カリフォルニア州内に住居を定めることとなった者は、国際運転免許証や他州の運転免許証を所持している場合でも、同州の運転免許証を取り直す必要があります。 一方、我が国及び米国はいずれも「ジュネーブ条約」に加盟していますので、右条約に基づいた国際運転免許証は有効なものとなりますが、カリフォルニア州法によれば、これは、観光客及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈です。したがって、カリフォルニア州内に住居を定めた方は、早めに同州の運転免許証を取得することが必要です。
* 2002年7月1日より運用が変更した個所
労働許可が無いためソーシャル・セキュリティーカードを取得できない方は、連邦社会保障庁(SSA: Social Security Administration)のオフィスに出向き、自分の合法滞在を証明し(旅券、ビザ、I-94等を提示)、「ソーシャル・セキュリティーカードの取得資格が無い旨を証する書面(SSA3288 Form)を申請することにより、ソーシャル・セキュリティーカード所持者と同様にDMVに対し、運転免許証の申請をすることができます。これまでは、労働許可のない外国人はSSAでSSAL-676を取得していましたが、同フォームの改ざん等の不正が多く発生したため、DMVでは、テロ事件以来の安全保障策の一環として7月1日以降SSAL-676は受け付けないこととしました。その代替措置としてDMVはSSAとの連携のうえ、SSAの発給する新型フォーム「SSA3288」をSSAから直接郵便で受領することとし、それをDMV本部のコンピューターに入力します。仮に、免許申請者が「SSA3288」をDMVに直接持参しても受け付けてくれません。DMV担当者は、労働許可のない外国人に対し、まずDMVで申請を行い(ソーシャル・セキュリティーカードがなくても申請は可能)、その後SSAで「SSA3288」の取得手続きを行うことを勧めています。「SSA3288」の情報がDMVのコンピューターに入力された時点で仮免許が郵送されることになります。
学科試験、実技試験ともに合格すれば仮免許証が発行されます。ただし、ビザを有する外国人に対する正式な免許証の発行には、カリフォルニア州法の規定により、DMVからINSへの合法滞在の照会が必要とされています。このため、正式な免許証の発行には時間がかかり、昨今のビザ保有者の増加に伴い、さらにこの期間が長くなる可能性もあります。
60日以内に免許証が郵送されるはずです。ただし、仮免許の有効期限が切れるのにDMVから何の連絡もない等、手続き上で不明な点やわからないことがある場合には、申請先のDMVに早めに確認してください。ぎりぎりまで待っても届かない場合には、DMVに出向いて窓口で更新してください。
DMVは申請者に仮免許証を発行後75日間を経過してもなお合法滞在の事実が確認出来ない場合には、その申請者に対してさらに120日間有効の仮免許証を郵送して調査を継続することとしています。(申請者は更新手続き不要)。ただし、仮免許証の有効期限が切れるのにDMVから何の連絡もない等、手続き上で不明な点やわからないことがある場合には、申請先のDMVに早めに確認してください。ぎりぎりまで待っても届かない場合には、DMVに出向いて窓口で更新してください。なお、DMVは2度目の仮免許証の有効期限内に免許証が届かないような場合には、免許証申請の際の領収書、仮免許証、パスポートのビザのページ、I-94等のコピーを添えてDMV本部に直接文章で問い合わすように勧めています。
免許証取得から4回目の誕生日まで
初めてアメリカに来られた場合は、もしできるなら、運転免許証申請をできるだけ遅らせ、入国後1ヶ月あとくらいにすると、貴方のI-94の番号がINSのデータに載り、DMVが照会した際すぐに反応して、運転免許証が60日以内に郵送されてくる可能性が高くなります。(ただし、加州のもう一つの法律では、住居を定めてから10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならないとなっています。住居を定めた後、自分名義の車を運転していますと、たとえ国際免許を持っていても無免許運転と同様に扱われ車を没収されますので、少なくとも、仮免を取得するまでは、自分名義で車の購入はやめましょう。) 申請後、運転免許証が発行される前に帰国し、新たなI-94の番号をもらった場合は、仮免の有効期限まで待ち、もしその間に運転免許証が発行されなければ、新しいI-94の番号を申請したDMVに申請し直してください。DMVは貴方が出国し、新たなI-94の番号をもらったことを知らず、申請時の古い番号でINSに照会し続けていることがあります。 北加日本商工会議所ではサクラメントのDMVとホットラインを設け、会員の皆様の不便をできるだけ少なくなるよう努力しています。7月1日の運用変更が、どう皆様に影響するかいまだ確かではありませんが、なにか不都合が生じた場合は、至急事務局までご連絡ください。