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運転免許情報

カリフォルニア州運転免許証に関するお知らせ

最近DMVでの運転免許証申請者の取り扱いがまちまちであるという情報をいただきましたのでDMVに問い合わせたところ、以下のようなことが判明しました。

1. DMVでは運転免許証申請者のバックグランドをチェックするため、ホームランド・セキュリティーとコンピュターを接続し、ここからの情報にもとづいて運転免許証を発行することになった。

 

2. 運転免許証申請には、あいかわらずSSC(ソーシャル・セキュリティー・カード)が必要だが、SSCを取れないが、法的に滞在が認められる人々についての情報もホームランド・セキュリティーからDMVが手することになった。

3. そのため、いままでSSCが取れない人に発行されていたSSA3288は必要でなくなった。(これを取りに、ソーシャル・セキュリティー・オフィスへ出かける必要がなくなった)

4. そのかわりDMVでは、運転免許証を申請するのは入国後30日以上たってからにして欲しいと要望している。

つまり、運転免許証を発行するには、ホームランド・セキュリティーのデーターベースからの承認が出なくては発行できないということです。 入国した時の情報がホームランド・セキュリティーのコンピューターに入るまでに30日を必要とすると言われていますから、いくら貴方がSSCを持っていてDMVに出かけても、データーの確認がとれないと運転免許証は発行されないということになります。 いままでSSCが取れない派遣社員の家族は、SSCが取れない理由をDMVに証明するため、SSNに出向き、その内容を記したSSA3288を手に入れなくてはなりませんでしたが、これからは、SSNにそのために赴く必要がなくなりました。

さて、入国してから30日の間、DMVは国際運転免許証で運転しているようにと提言していますが、ここにひとつ問題があります。

カリフォルニアの州法では、海外から来た人が、この州に住居を定めた場合は、定めてから10日たつと、その国際運転免許証は無効になると定められています。派遣社員の家族は入国してから30日以内には住居を定められると思いますので、そうしますと、その後国際運転免許証で運転していると、不法運転になる可能性があります。
もし、30日を待たないで、運転免許証を申請した場合に仮免許証をもらえるのか、もらえないのか(ほぼ確実に、もらえないと思いますが)、また、国際運転免許証を奨励するなら、住居を定めても免許証を有効として扱ってくれるのか、事務局では、こうした問題をもう一度DMVに問い合わせていくつもりです。

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