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ビザ情報

Eビザ・Lビザの配偶者も労働が出来るようになりました。

移民局が労働許可証申請手続きを公表。

2002年1月16日に米国のブッシュ大統領が移民法に関する二つの法案に署名したことにより、EとL非移民の配偶者の就労が許可されることになりました。これを受けて、INSはEとL非移民の配偶者が労働許可申請をする手続きについての暫定方針を公表しました。(2002年2月20日付)。労働許可証取得ご希望のEとL非移民の配偶者は,移民局(INS)に労働許可証(Employment Authorization Document,“EDAカード”を申請します。なお、EとLステータスの子供は対象になっていません。

     

申請方法

  • 必要書類:申請用紙I-765、申請手数料120ドル、INS用写真2枚、その他
  • 申請場所:L-2ステ−タスの方は居住地管轄のINS
    Eステータスの方は居住地及びEビザを管轄するINS
  • * 申請用紙を記入する時の注意点
    第16項目で労働許可の根拠を聞いています。“spouse of E nonimmigrant” (E非移民の配偶者)“spouse of L nonimmigrant”(L非移民の配偶者)と記入してください。

Q&A

Q1 EADカードの所得にかかる時間は?
A: INSは申請受理から90日以内に申請を審査することになっています。
もし90日を経過してもEADカードが届かなかった場合、申請者はINS地方事務局(District Office)に行って仮のカードを取得することができます。仮のEDAカードは240日間有効です。
Q2 いつから合法的に働けるか?
A: 実際の労働許可証(EADカード)を受け取れば、合法的に働けるようになります。INSは申請の受理次第レシートを発行しますが、レシートは労働許可証として有効ではありません。
Q3 EDAカードの有効期間は?
A: EADカードは、2年間(または申請者の配偶者、つまり非移民本人のEかLステータスの有効期間)を超えない範囲の有効期間が発行されます。有効期間が切れる前に、次のEADカードを申請することができます。
Q4 EやLの延長申請とEADカードの申請を同時にできるか?
A: はい、できます。他のステータスからEかLステータスに変わる申請をする場合も、EADカードの申請を同時にできます。
Q5 EやLのステータスが切れていても労働許可を申請できるか?
A: 法は配偶者と本人がEかLのステータスで入国許可された限り、そのE・L配偶者は労働を許可されるとし、配偶者と非移民本人のI-94カードの提出を要求していますが、配偶者にE・L非移民本人が米国内でそのステータスの有効性を保持しているかどうか照明することを要求していません。したがって、法を厳密に解釈すると、例えばレイオフなどでもE・L非移民本人がE・Lのスポンサーになっている会社に雇用されていないとしても、配偶者は労働許可証を申請できると主張できますが、INSはこれと違った解釈をすると見込まれます。
(この情報は新しく会員になられたタファポルスキー・スミス弁護士事務所からいただきました。)

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