日本アメリカ大使館・領事館は、2002年9月1日付で、米国滞在者向けに行っていた国際郵送ビザ申請のサービスを中止しました。代替の申請方法としては、E,
H, I, L, O, Pのステータスで米国に滞在し、米国に滞在したままパスポートにビザの再発給申請を希望される方は、ミズーリー州セントルイスにある米国国務省ビザオフィスでビザ再発給を郵送で申請できます。この手続きは、現在、6-8週間かかります。
米国を出国し、日本でビザを申請することもできます。東京のアメリカ大使館、大阪と那覇のアメリカ領事館でビザを申請される場合は、国内郵送か旅行代理店を通じて行います。投函箱による申請は現在行われていません。
ビザを申請するためにカナダかメキシコに行くのはどうか
米国国務省は、2002年4月1日付で、北米と近隣諸島(contiguous territories)に短期訪問後米国に再入国する非移民に対して、有効期限の過ぎたビザを自動的に再有効とする条項を修正しました。これまでの規則
(通常 “contiguous territory rule”または “automatic validation” と呼ばれる)では、第三国者がカナダとメキシコに30日以内の期間訪問した後に米国に再入国する際、I-94入国・出国カードが有効で、さらに、現在の合法なステータスを証明する書類(例えば有効なI-797許可証、Form
I-20、Form IAP-66)があれば、再入国できました。この自動再有効規則では、第三国者の非移民がカナダかメキシコで米国ビザを申請した場合、たとえビザの発給を拒否されも、米国に再入国できました。
国務省は、ビザ申請者のセキュリティー検査を強化するため、この“contiguous territory”条項を次の2点について修正しました。
- カナダかメキシコでビザ申請をする場合、入国者の国籍に関わらず適用されていた自動再有効がなくなりました。つまり、米国ビザを申請するためにカナダかメキシコの大使館・領事館に行った第三国者が、もしビザの発給を拒否されたり、セキュリティー検査手続きのため申請プロセスが長引いたりした場合は、米国への入国は認められなくなりました。こういった場合、第三国者は、申請したビザ以外のステータスで入国する、ビザが発給されるまでカナダかメキシコに滞在し続ける、もしくは自国へ帰国してビザ申請をすることになります。また、入国する空港でParole(仮入国書)か書類免除を申請・取得することができるかもしれませんが、ここで忘れてはいけない大事なことは、もしParoleか書類免除の申請が拒否されると、迅速国外除去の処置が取られるかもしれないことです。迅速国外除去を科された場合は、INS(移民局)に拘留され、最低5年間米国入国を除外されることになるかもしれません。さらに、ビザウェーバー(ビザ無し)プログラムに参加している28カ国の国籍保持者は、ビジネスまたは観光訪問者として米国ビザ無しで入国できるかもしれませんが、ビザ無しで入国した場合、米国に滞在したままステータスを変えることはできませんし、米国で就労するにも新しくビザを取得し再入国せずにはできないかもしれません。
- 連邦議会への国務省の年次報告で、テロリズムをスポンサーする国として現在指定されているイラク、イラン、シリア、リビア、スーダン、北朝鮮、キューバの国籍を持っている非移民は、自動再有効が適用されなくなりました。
テロリズムをスポンサーする国として指定されていない国の国籍保持者で、カナダかメキシコに30日以内の渡航期間中にビザを申請しなかった場合は、他の条件がそろっている限り、前述の“contiguous
territory”規則を使って有効期限の過ぎたビザで米国に再入国することができるのはそのまま継続しています。
上記の規則修正によって、第三国者がビザ申請のためにカナダやメキシコに行くことは以前よりさらにリスクが伴うことになりました。E,
H, I, L, O, Pのステータスで米国に滞在し、既にそのビザをパスポートに発給された方には、米国国務省でのビザ申請がよいオプションとしてあります。ただし、ビザ再発給には6-8週間かかりますから、8週間以内に出張・旅行予定のある方には現実的な代替ではないかもしれません。
注: Form I-94 (空港での入国検査時にパスポートにホチキスでとめられる小さい白い用紙)が米国での合法的な滞在を許可するものです。期限が有効なI-94を持っている方は、たとえパスポートのビザが有効期限を過ぎていても、米国に滞在することが可能です。パスポートのビザは、米国に入国・再入国するときにのみ必要となります。
注:移民専門法律事務所:Tafapolsky & Smith LLPより