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L-1ビザ及びH-1Bビザに関する条項改正が行なわれました。
法案H.R.4818は12月8日大統領が署名し2005 Omnibus Appropriations Billとして成立した。
これにより、現行のL-1ビザ及びH-1Bビザが準拠する部分も含めたビジネス移民関連の条項が次のように改正される。
2004 L-1ビザ改革法 (L-1 Visa Reform Act of 2004)
この条は以下のように改正され、法制定日(2004年12月8日)より180日後(2005年6月6日)に効力を発する。
赴任者を第三者(「(資本)関連のない」会社)の職場へ派遣する場合のL-1B申請で、次のような場合は、
その申請の許可が困難になる。
- 赴任者の職務を、L-1B申請者ではなく、派遣先会社が管理監督する場合、又は、
- その派遣が、派遣先会社に対して、申請者の固有特殊知識を含んだ商品又はサービスを提供するというより、
単に労力を提供する措置である場合。
この項は、発効日(2005年6月6日)及びそれ以降に提出される新たな申請、延長申請、又は、変更申請に適用される。
- ブランケットL-1雇用に要求される赴任候補者の過去の勤務期間を、現行の6ヵ月から、(過去に実施した)1年に戻す。
この項は、発効日(2005年6月6日)及びそれ以降に提出される新たな申請に適用される。
- 新たな申請、又は、変更申請には、申請一件につき、基準のUSCIS申請料に加えて不正防止発見費500ドルが追加される。
この費用は、アメリカ国外の大使館・領事館で直接申請するブランケットL-1にも適用されるが、家族のL-2申請には適用されない。
この項は、法制定日より90日後(2005年3月8日)以降に提出される全ての申請に適用される。
2004 H-1Bビザ改革法 (The H-1B Visa Reform Act of 2004)
この条は以下のように改正され、法制定日(2004年12月8日)より90日後(2005年3月8日)に効力を発する。
- 停止されていたトレーニング費を復活し恒久化する。その費用は、(過去に徴収した)1,000ドルから値上げして1,500ドルとする。
ただし、アメリカ国内で雇用する常勤社員が25人以下の雇用者はその費用の半額の750ドルを支払うこととする。
この項は、法制定日(2004年12月8日)より適用される。
- 労働省は、H-1B申請に必要な一般賃金決定に使用する調査に、経験、学歴及び監督責務レベルに合わせた4段階の賃金体系を使用する。
雇用者は調査賃金の100%を支払うこととする。
- 現在のH-1Bビザ数上限65,000に関して、米国教育機関の修士課程又はそれ以上の課程を卒業した外国人を雇用するための申請はこの上限の例外とし、
その例外数の上限を毎年度20,000とする。
- L-1申請と同様、新たな申請又は変更申請には、申請一件につき、基準のUSCIS申請料に加えて不正防止発見費500ドルが追加される。
この項は、法制定日より90日(2005年3月8日)以後に提出する全ての申請に適用される。
注:移民専門法律事務所・Tafapolsky & Smith LLPよりの情報です。
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